司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所

自筆証書遺言保管制度について

今回は遺言書についてのお話です。

誰に、何の財産を、どの程度相続・遺贈するかを指定するための制度として、遺言がありますが、

遺言書にも種類があることはご存じでしょうか。

現在わが国には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。

③の秘密証書遺言が利用されるケースは非常に少ないため、

今回は①自筆証書遺言と②公正証書遺言についてお話したいと思います。

 

① 自筆証書遺言は読んで字のごとく自分で書けば遺言書として成立します。

メリットとしては

・自分が書けばいいので作成が非常に簡単

・費用が掛からない

一方で、デメリットとしては

・遺言書としての方式を満たさず無効になる可能性がある

・遺言者が死亡しても遺言書の存在を把握できない

・遺言書を相続人が改ざん、隠滅してしまう可能性がある

・遺言書の検認が必要なため、迅速な遺言執行ができない

・法律的に見て遺言自体が無効な内容になってしまい、相続人間で紛争になる可能性がある

 

② 公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、

公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて遺言書を作成します。

経験豊かな公証人のアドバイスを得て遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成します。

メリットとしては

・自筆証書遺言のデメリットをカバーすることができる

・検認が不要なため迅速な遺言執行が可能

デメリットとしては

・作成の費用が高額になる

 

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べれば確実で安心な遺言です。

費用面の不安がなければ公正証書遺言をお勧めします。

 

ただ、やはり費用の面が気にかかるのではないでしょうか。

そこで、自筆証書遺言を積極的に利用するべく、新しく導入された制度が、自筆証書遺言保管制度です。

この制度では、法務局が遺言書を保管してくれるため、

①自筆証書遺言のデメリットをカバーできるだけでなく、

費用が3,900円と安価であるため、②公正証書遺言のデメリットもカバーできます。

また、検認も不要のため迅速な遺言執行も可能です。

 

唯一のデメリットとしては、法務局では内容面まではチェックしないため、

法律的に見て遺言自体に意味を持たない内容になってしまい、相続人間で紛争になる可能性がある点です。

ただ、この点については当事務所のほか、街の法律家に相談することで解決が可能かと思います。

相談費用も公正証書遺言に比べれば安価に抑えることができると思います。

 

自筆証書保管制度は今までの遺言書制度の問題点に対して有効な制度だと思います。

ご興味のある方は、ぜひ一度法務省ホームページをご覧ください。

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