会社役員の任期更新を放置されていませんか?
司法書士髙橋事務所の髙橋です。
このお知らせを通して、様々な情報を発信していきたいと思います。
本日のお知らせは「会社役員の任期更新について」です。
会社役員の任期更新は放置されているケースが多いですが、そのままにしていると行政罰としての過料の対象となります。
更に12年以上放置していると法務局が会社の活動停止とみなし、解散の登記を強制的に入れられる可能性があります。
ご自身の会社の役員変更が必要かどうか、当事務所でチェック可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士高橋事務所 高橋章文